次の(1)(2)を満たす中小法人・個人事業者
(1)以下のいずれかによる新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者
1.国や地方自治体による,自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請
(個人消費の機会の減少につながるもの)
2.国や地方自治体による要請以外で,コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止
3.消費者の外出・移動の自粛や,新しい生活様式への移行
4.海外の都市封鎖その他コロナ関連規制
5.コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少
6.顧客・取引先が1~5,7~9のいずれかの影響を受けたこと
7.コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限
8.国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請
(業務上不可欠な取引や商談機会の制約につながるもの)
9.国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請
※上記に記載されたいずれかの新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことについて,その裏付けとなる書類の追加提出を
求める場合があります。
(2)2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が,2018年11月~2021年3月の間の任意の
同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者
※計算に当たっては,新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体 による支援背策により得た給付金,
補助金等は,各月の事業収入から除きます。ただし,対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じており,
それに伴う協力金等を受給する場合は,「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額を,対象月の事業収入に
加えます(給付額の算定においても同じ)。