鈴鹿市では,「もしも」のときに備えて,
発生した損害に対する賠償保険やお見舞金の制度を準備しています。
■対象となる活動(次の4つの要件をすべて満たす活動です)
(1) 市内に活動拠点を置く,自主的に組織された団体が行う活動
(2) 無報酬の活動(交通費等の実費弁償程度は無報酬とみなします)
(3) 公益性のある活動
(4) 計画的・継続的に行われる活動
※政治や宗教,営利を目的とした活動及び自助活動や
懇親を目的とした活動は除きます。
★☆事前の手続きや保険料は原則不要です。☆★
(ただし,個人ボランティアの場合,事前登録が必要です)
活動中に怪我をしてしまったり,
第三者の物を壊してしまったりした場合,
地域協働課へ速やかに御連絡ください。
詳しくは,
鈴鹿市まちづくり活動補償制度をご確認ください。