NPOの解説

NPOとは?

「NPO」は,「NonProfit Organization」又は「Not for Profit Organization」の略称で、公益的な活動を行い,活動によって得た収益を団体の構成員に分配することを目的としない団体のことです。(人件費や活動を行うために必要な経費は収益の分配には当たらないと考えられています。)
収益を目的とする事業を行うことは認められていますが,事業で得た収益は,公益的な活動を行うために使われることとなります。
また,このような団体で,特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格を取得した団体を「特定非営利活動法人(NPO法人)」といいます。


【活動分野】
特定非営利活動促進法(NPO法)では,「特定非営利活動」は,「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするもの」と規定し,次の分野が挙げられています。

一 保健,医療又は福祉の増進を図る活動
二 社会教育の推進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 観光の振興を図る活動
五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
六 学術,文化,芸術又はスポーツの振興を図る活動
七 環境の保全を図る活動
八 災害救援活動
九 地域安全活動
十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
十一 国際協力の活動
十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十三 子どもの健全育成を図る活動
十四 情報化社会の発展を図る活動
十五 科学技術の振興を図る活動
十六 経済活動の活性化を図る活動
十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十八 消費者の保護を図る活動
十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡,助言又は援助の活動
二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

地域づくりとは?

地域づくりとは、子どもかた高齢者まで、いつまでも住みよいまちをつくるため、住民の皆さんがそれぞれの特性を生かして、
知恵と工夫をもって「お互いさま」の気持ちで取り組む活動です。

【地域づくり協議会】
NPO団体の一種で、地域の代表団体であり、住民や自治会、ボランティア、PTA、地区社会福祉協議会などの地域団体で構成されています。
相互の連携や話し合いにより、地域課題の解決を図る活動をしており、市内には28の地域づくり協議会があります。

==市内の地域づくり協議会の広報はこちら==

すずか市民活動情報広場に登録する活動分野

すずか市民活動情報広場では,特定非営利活動促進法(NPO法)に挙げられた分野をもとに,
みなさんの活動を十二分野に分けてご登録いただいています。

すずか市民活動情報広場での分類は次のとおりです。

1 保健・医療・福祉
2 社会教育
3 環境
4 文化・芸術
5 スポーツ
6 国際協力
7 男女共同参画・人権・平和
8 子そだて
9 市民活動支援
10 まちづくり・地域づくり
11 防犯・防災・災害救助
12 その他
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