介護保険法に基く訪問介護(介護予防・訪問介護)、通所介護(介護予防・通所介護)、居宅介護支援、障害者福祉サービス事業(移動介護、基準該当生活介護、日中一時支援、身体障がい者・知的障がい者・障がい児居宅介護
社会福祉施設建設及び運営に関するコンサルタント事業、高齢者、障がい者(児)及びその家族を対象とした生活支援事業
●少人数なので、家庭的でしっかりとしたコミュニケーションがとれます。
●ひとり暮らしの方や言語に障がいのある方もお勧めです。
●栄養士を配置してますので、特別食や嚥下食にも対応できます。
●時間延長のご相談も承ります。
●高齢者だけでなく障がい者(児)にも対応しています。
●介護保険の対象外の介護サービスも利用できます。